老後を快適に暮らすために欠かせないものとして年金があります。
65歳になれば年金を受給できるということは広く知られていますが、年金の仕組みが複雑なこともあり正しく認識されていない部分もあります。
そこで今回は、年金制度の仕組みについて紹介します。
また、制度を上手に活用するために個人でできることも解説しています。
年金の仕組み
公的年金は、高齢のために働くことができなくなってしまったときや、病気やケガによって重い障害を負ってしまったとき、一家の大黒柱が亡くなってしまったことにより収入源が絶たれたときに、人の暮らしをサポートする仕組みのことです。
年金に加入している人のことを「被保険者」といいますが、被保険者は3つのカテゴリーにわかれています。
第1号被保険者
第1号保険者は、自営業者、漁業者、学生、農業者、無職の人やその配偶者などです。
また第1号保険者は、国民年金に加入します。
第2号被保険者
第2号被保険者は、公務員、サラリーマン、OLなどです。
第2号保険者は、国民年金と厚生年金に加入します。
第3号被保険者
第3号被保険者は、第2号保険者に扶養されている配偶者が対象です。
なお、年収が130万円以上の場合は、第1号保険者として扱います。
第3号被保険者は、国民年金に加入します。
国民年金とは?
国民年金は、日本国内に住む20~59歳の全員のための年金のことです。
保険料は定額になっており、「保険料額×保険料改定率」によって決められています。
なお、1970年の保険料は月々450円でしたが2019年は月々1万6,410円です。
国民年金を満額でもらうためには、保険料を20~60歳までの納付期間に保険料をすべて支払うことが必要です。
ただし、通算で10年以上納付すれば年金は支給されます。
厚生年金とは?
厚生年金は、国民年金に上乗せできる年金のことです。
基礎年金である国民年金に加えて、厚生年金が加わるため、より多くの金額をもらうことができます。
厚生年金の特色は、収入によって収める金額が異なることです。
標準報酬月額の18.4%が厚生年金の保険料となっており、収入が多い人ほど支払う金額は高くなります。
また保険料の半分は、勤めている会社が負担するので、国民年金より「お得」といえるでしょう。
ただし、対象者は、就労規則として企業で定めている就労時間の4分の3、所定労働日数の4分3を満たしている必要があります。
また、企業に勤めてから退職するまでの期間まで保険料を支払う必要があるので覚えておきましょう。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって働くことができなくなった場合に支給されます。
対象者は年金を納めている現役世代で、障害年金を請求する原因となる病気やケガについて医療機関で診察してもらってから1年6カ月経過した場合、申請が可能です。
つまり、病気やケガをしてもすぐにもらうことはできないので注意しましょう。
障害年金をもらうためには条件があります。おもな条件は以下のとおりです。
年金に加入していること
受給するには、国民年金や厚生年金に入っていなければなりません。
ただし、20歳未満、60歳以上65歳未満の人についても日本国内に住所があれば入っているとみなされます。
診察をしたことの証明書を持っていること
受給するには、医療機関による証明書が必要です。
証明書には、診察日や診察内容が記載している必要があります。
障害等級の認定を受けている
障害等級表1~2級の場合にのみ受給が可能です。
ただし、厚生年金に加入している人は、1~3級の場合に受給がなされます。
また、3級でない場合でも支給されるケースもあるので覚えておきましょう。
国民年金や厚生年金を納めている
初診日の前々月までの年金加入期間の3分の2以上を納めている、もしくは免除申請になっていること、初診日の前々月までの12カ月間についてすべて納付している、もしくは免除申請になっていることが必要です。
遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときに、遺族が受給できる年金のことです。
亡くなった人によって生計を立てていた遺族を対象に、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が支払われます。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金とは、亡くなった人によって生計を立てていた「子を持つ配偶者」、または「子」が受け取ることができる制度です。
ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある人、20歳未満で障害等級1~2級の人です。
また、婚姻していない場合にのみ適用されます。支給期間は60~65歳です。
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者が亡くなったときに、遺族に支払われる年金のことです。
自給の対象となるのは、亡くなった人の収入で生活していた妻、子ども、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母となっています。
また、遺族年金を受給していた人が、自身の厚生年金を受給できるようになった場合については、厚生年金を優先して受給されるので覚えておきましょう。
国民年金や厚生年金の受給額
厚生労働省「平成28年度の厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、国民年金の平均受給額は5万5,000円です。
また、厚生年金を合わせた受給額の平均は15万円となっています。
男女別の受給額について比較すると、男性の平均が16万円ほどであるのに対し、女性の平均は10万円ほどです。
男女の間では6万円ほどの差があることがわかります。
国民年金は、納付した期間によって金額が異なりますが、厚生年金については、納付した期間に加えて、生年月日や収入、家族構成によって受給額が変わることもあります。
年金を受け取るために個人で準備しておくこと
年金を受け取るために、以下のポイントをおさえておきましょう。
20歳になったら加入の手続きをする
国民年金を支払うのは20歳からです。
学生の場合でも加入する必要があるので、忘れずに手続きを済ませましょう。
20歳をむかえるころに、住民票に記載されている住所に「国民年金資格取得届」が届きます。
必要事項を記入して、役所や役場、年金事務所に提出しましょう。
学生納付特例制度を活用する
収入の少ない学生にとっては、国民年金の支払いが難しい場合もあります。
そのようなときには、「学生納付特例制度」を活用しましょう。
この制度を利用すると、年金の支払いの時期を遅らせることができます。
免除制度を利用する
失業をして収入がないときや収入が少ないために支払うのが難しい場合には、「免除制度」を利用しましょう。
毎月の所得が以下の条件よりも少ない場合には全額免除できます。
「扶養親族などの人数+1」×35万円+22万円
なお、全額免除が適用された場合の年金受給額は、全額納付したときと比較して半分になるので注意しましょう。
全額免除が認められた期間については、10年以内に追納できるので、なるべく多くの年金を受給したい人は忘れずに納めましょう。
老後のための資金を用意しておく
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によると、老後のために必要な生活費は毎月22.3万円です。
また、経済的に余裕のある暮らしをするための費用は毎月14.3万円といわれています。
2つを合わせると36.6万円のお金がかかります。
年金に加入していれば、一定のお金を受け取ることができますが、安定した生活を送るためにはより多くの資金が必要になるでしょう。
そのため、年金だけに頼らず、貯金をしておくことで将来にそなえることができるでしょう。
また、不動産投資や株などの投資をすることで資金を増やしている人もいます。
将来のためにも、どのくらいの資金が必要になるのかをシミュレーションしておくことは大切です。
まとめ
年金制度の仕組みについて紹介しました。
日本では、国民年金は日本に住む20~59歳が対象者ですが、厚生年金についてはサラリーマンやOL、公務員が対象となっています。
国民年金や厚生年金を支払っていると、老齢年金や遺族年金が支払われることもあります。
万が一のときのためにもきちんと年金を納めておくようにしましょう。
さらに、厚生年金については収入によって支給額が異なるので、将来のためにも受給額を確認しておくことをおすすめします。
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